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台風で屋根が壊れたら火災保険は使える?保険金請求のポイント
今回の担当、鍋井です。
今回は、私の担当業務のひとつでもある「火災保険」についてお話しします。
ここ最近は、台風や地震など、大きな自然災害が発生することも増えています。
実際に災害に遭われた際、大きな問題となるのが、住宅や設備などの修繕費用です。
火災保険に加入していれば、火災だけでなく、契約内容によっては台風などの風災や水災、落雷などによる損害が補償される場合があります。
火災保険で一定程度カバーできることは、以前に比べて認知されてきましたが、中には「保険が使えるとは知らなかった」と、保険を利用せずに修理費用を自己負担された方もいらっしゃるかもしれません。
台風で屋根とカーポートが破損したケース

先日も、先般の台風によって屋根とカーポートを破損されたお客様お二人について、火災保険の保険金請求手続きをお手伝いしました。
ただし、補償される範囲や条件は、加入されている保険商品や契約内容によって異なります。
「台風で屋根が壊れた」「強風でカーポートが破損した」など、自然災害による住宅の損害があった場合は、まず一度、お手元の保険証券や契約内容を確認し、保険会社または保険代理店へ相談してみることをおすすめします。
過去の災害でも保険金を請求できる場合があります
あまり知られていないことですが、火災保険の保険金請求は、一般的に損害が発生してから3年以内とされていることが多くあります。
そのため、
「台風で被害を受けてから、もうかなり時間が経っているから……」
と、保険金の請求をあきらめてしまう必要はありません。

実際に当社であったケースでは、台風によって屋根が破損したものの、被害から半年以上経過してから修理を行うことになりました。
その後、火災保険の保険金を請求したところ、無事に保険金が支払われました。
また、ケースによってはすでに修理を終えた後でも保険金の請求ができる場合があります。
もちろん、すべてのケースで保険金が支払われるわけではなく、損害の状況や契約内容、保険会社の確認・判断によって異なります。
「以前の台風で家が傷んだままになっている」「修理はしたけれど、保険について確認していなかった」という方も、一度保険証券などを確認して、保険会社や保険代理店に相談してみてはいかがでしょうか。
※保険金の支払い可否や補償内容は、ご契約の保険商品・契約内容、損害の状況などによって異なります。詳しくはご加入の保険会社または保険代理店へご確認ください。
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